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大分県小学陸上規約

大分県小学生陸上競技連合会規約(070122)

第 1 章  総 則
(名 称)
第 1条 この会は、大分県小学生陸上競技連合会(以下「小陸連」という。)と称する。
(事務所)
第 2条 小陸連は、規約第10条に規定する事務局を大分市営陸上競技場内に置く。



第 2 章  目的および事業
(目 的)
第 3条 小陸連は、大分県内における各小学生陸上競技団体が相互に連絡調整を図り、組織
の育成や活動の促進を通して、陸上競技の普及・振興と競技力の向上及び小学生陸上
競技者の育成に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4条 小陸連は、目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 小学生陸上競技の普及・振興に関すること。
(2) 小学生陸上競技大会の開催に関すること。
(3) 小学生陸上競技者及び指導者の研修と資質の向上に関すること。
(4) 小学生陸上競技者及び指導者の情報交換に関すること。
(5) その他小陸連の目的を達成するために必要な事業。


第 3 章  組 織
(組 織)
第 5条 小陸連は、前条の目的に賛同する者及び大分県内の小学生陸上クラブ等の団体をもっ
て組織する。


第 4 章  役 員
(役 員)
第 6条 小陸連には、次の役員をおく。
(1) 会 長  1 名
(2) 副会長  若干名
(3) 理事長  1  名
(4) 常務理事 若干名
(5) 理 事  15名以内
(6) 監 事   2 名
(役員の選任)
第 7条 会長、副会長、理事長及び監事は、理事会の推薦により、これを決定する。
2 常務理事は、第17条第3項で規定する各専門部の部長を充てるほか、会長の推薦
により選任することができる。
3 理事は、小学生陸上クラブ等の登録団体より選出するほか、会長の推薦により選任
することができる。
(役員の職務)
第 8条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、小陸連を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 理事長は、会務一般の業務を掌理する。
(4) 常務理事は、理事長を補佐し、小陸連の緊急事項を処理する。
(5) 監事は、会計及び業務を監査する。
(役員の任期)
第 9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の役員
の任期は、前任者の残任期間とする。
 (事務局)
第10条 小陸連に、事務を処理するため事務局を設け、次の職員をおく。
(1)事務局長 1名  (2)事務局員 若干名
2 職員は、会長が任免する。
3 事務局の規程は、別にこれを定める。


第 5 章  会 議
(種類)
第11条 小陸連の会議は、常務理事会および理事会の2種類とする。
(常務理事会)
第12条 常務理事会は、会長、副会長、理事長、常務理事及び事務局長で構成する。
 (理事会)
第13条 理事会は、会長、副会長、理事長、常務理事、理事及び事務局員で構成する。
(会議)
第14条 会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、構成員の過半数の出席(委任状を含む)がなければ開会することが出来
ない。
3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決議し、可否同数のときは議長が決する。
4 緊急を要する懸案事項等については、会長が専決することができる。
(審議)
第15条 常務理事会は、緊急事項について審議し、処理する。
第16条 理事会は、次の事項を審議する。
(1)? 規約の変更および改正
(2)? 役員の決定
(3)? 事業計画および予算
(4)? 事業報告および決算
(5)? その他、小陸連の運営に関する重要事項


第 6 章  専 門 部
(専門部)
第17条 小陸連の事業遂行のため、理事会の承認を経て各種専門部を設けることが出来る。
2????? 専門部の規程は別にこれを定める。
3 各専門部に、理事会の推薦により部長、副部長および必要に応じて部員をおくこ
とが出来る。


第 7 章  会 計
(経費)
第18条 小陸連の経費は、次の収入をもって充てる。
(1)年間登録料 1クラブ 1,000円
(2)寄付金または補助金
(3)その他の収入
(会計年度)
第19条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(監査)
第20条 小陸連の会計は、会長が必要と認めたときおよび毎年3月に、監事の会計監査を受
けなければならない。


第 8 章  雑  則
(規約の変更)
第21条 この規約は、理事会において3分の2以上の賛成を得て変更することが出来る。



 付 則 この規約は、平成19年 1月 6日から施行する。